コラム

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具体的相続分の主張に期間制限はないか

Q:父が亡くなってから10年が経過しようとしていますが、未だに遺産分割協議を行っていません。最近になって、父が生前に兄や妹に多額の贈与をしていたことを知ったのですが、私が遺産分割でそのことを主張することはできるのでしょうか。

A: 原則として、具体的相続分の算定の際に、被相続人からの生前贈与分を特別受益として主張することができます。ただし、相続開始から10年が経過した場合には主張できない可能性があるため注意が必要です。

1 具体的相続分とは

 具体的相続分は、法定相続分や指定相続分を機械的に当てはめると相続人間で不公平が生じるような場合に、特別受益や寄与分といった個別の事情を加味して算定した相続分です(特別受益や寄与分の詳細については、こちらをご参照)。

 具体的相続分を算定するには、特別受益や寄与分の有無を確定し、その価額を評価する必要があります。しかしながら、特別受益や寄与分の有無・評価等の調査が困難であったり、相続人間で争いが生じるといったケースは多く、特に相続開始から長期間が経過している場合には、証拠の散逸、人の記憶の減退等により、具体的相続分の算定が困難となります。

 このような問題を背景として、具体的相続分に関する民法の規定の改正がなされ、具体的相続分による遺産分割を請求できる期間が制限されることとなりました。
 この改正は、令和5年4月1日から施行されており、改正法の施行日前に相続が開始した遺産分割についてもさかのぼって適用されますので、既に相続が発生している事案についても注意が必要です。

 本稿では、具体的相続分の期間制限に関する改正内容とこれによる影響について、解説します。

2 具体的相続分の期間制限(改正法)

(1)10年の期間制限

 民法改正により、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割には、特別受益及び寄与分の各規定を適用しないこととされました(民法904条の3柱書)。

 したがって、相続開始時から10年を経過すると、原則として、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割をすることができないことになります。

(2)2つの例外

 もっとも、次の①または②のいずれかに該当する場合には、相続開始時から10年を経過した後であっても、特別受益及び寄与分の各規定の適用を受けることができます。

①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、その相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

 「やむを得ない事由」とは、例えば、被相続人の生死が不明の状態であり、被相続人が死亡したことをおよそ知ることができない状況にあった場合や、相続開始から10年を経過する直前に遺産分割調停等の申立てが取り下げられた場合などが想定されています。
 客観的な事情からして、相続人において遺産分割の申立てを行うことを期待することがおよそできない場合をいうと考えられていますので、基本的には安易に例外が認められることはないと思われます。
 また、「やむを得ない事由」が消滅した時から6か月を経過する前に、遺産分割の請求をする必要がありますので、その点も注意が必要です。

3 期間制限による影響

 以上のとおり、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割においては、原則として、特別受益と寄与分の各規定が適用されないことになります。
 したがって、生前贈与や寄与分が存在したとしても、それを考慮した具体的相続分による分割を主張することができなくなります。その結果、相続開始から10年を経過した後は、相続人は、各相続人の法定相続分(指定相続分がある場合にあっては、指定相続分)を前提に遺産分割を行うことになります。
 冒頭の設例では、相続開始時から10年が経過してしまうと、生前に兄や妹が贈与を受けていたことは考慮せずに相続分を算定することとなり、相談者は不利益を甘受しなければなりません。

 このような期間制限を受けないためには、相談者としては、相続開始時から10年を経過するまでに遺産分割調停を申し立てる必要があります。
 公平な遺産分割の機会を逸してしまうことにもなりかねませんので、遺産分割がまだ終わっていないという方は、早めに弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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以上

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