コラム

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遺産分割前に相続人が無断で預貯金を出金した場合

Q: 父が亡くなり、相続人は兄と私の二人です。遺産は預貯金1000万円のみですが、預貯金の取引履歴等を取得したところ、父の死後に兄が500万円を出金していたことが分かりました。相続分に従えば私は遺産のうち500万円を取得できるはずですが、現時点で残存する預貯金500万円を遺産分割により取得することはできるのでしょうか。

A: 民法906条の2に基づき、出金された500万円を遺産分割の対象とすることができます。これにより、出金分500万円を兄が取得し、残りの遺産500万円を相談者が取得するという処理が可能です。ただし、兄が出金の事実を否定したり、自己使用を否定した場合は、兄に対する訴訟提起等を検討する必要があります。


1 分割時に存在しない財産は遺産分割の対象にならない?

 遺産分割の調停・審判実務では、分割時に実際に存在する財産を基準に遺産分割を行うという考え方に基づく運用がなされています。

 したがって、この考え方に基づけば、共同相続人の一人が、相続開始時から遺産分割までの間に、遺産の一部を処分した場合には、原則として、当該処分によって当該共同相続人が得た利益は、遺産分割においては特段考慮しないということになります。

 設例のケースでは、兄が預貯金から出金した500万円は遺産分割で考慮しないため、残りの遺産500万円を対象として、兄と相談者で各相続分に応じて250万円ずつ分配することになります。

 その結果、相談者は相続開始時であれば遺産1000万円のうち500万円を取得することができたはずであるのに、分割時までに遺産が減少したために、250万円しか取得することができません。これでは、兄と相談者との間で不公平が生じることになります。

2 改正法による不公平の解消

(1)改正前の取扱い

 平成30年の相続法改正前の実務では、遺産分割時には存在しない財産であっても、共同相続人の全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合に限り、例外的に遺産分割の対象とする取扱いがなされていました。

 しかし、この取扱いは、共同相続人の全員が合意をした場合に認められるものですから、全員の合意がない場合には、原則どおり、遺産分割の対象にすることはできないことになります。

 設例の場合、兄が合意をしなければ、預貯金から出金された500万円を遺産分割の対象とすることはできません。そのため、相談者としては、兄に対して別途、損害賠償請求や不当利得返還請求を行う必要があります。

(2)改正法では遺産分割の対象とすることが可能

 改正法は、共同相続人の一人が遺産分割前に遺産の一部を処分した場合に、共同相続人全員の同意によって、当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすこと、すなわち遺産分割の対象とすることを認めました(民法906条の2第1項)。なおかつ、当該処分をした共同相続人の同意を得ることを要しないものとし、他の共同相続人の同意さえあれば、当該処分された財産を遺産分割の対象とすることを認めました(民法906条の2第2項)。

 したがって、設例の場合は、兄の同意を得ることなく、出金された500万円を遺産分割の対象に含めることができます。

 具体的な分割方法としては、預貯金1000万円が遺産であることを前提に、このうち分割前に出金された500万円は兄が取得するものとし、残りの500万円は相談者が取得するものとすることができます。

 なお、民法906条の2の規定は、相続開始後に遺産の一部が処分された場合を対象とするものであり、相続開始前(生前)に遺産の一部が処分されていた場合には適用されません。この場合は、使途不明金問題として、不法行為の損害賠償請求等を検討することになります。

3 処分者や使途について争いがある場合

 遺産分割前に遺産を処分した者を容易に特定できる場合や、当該処分財産が処分者の利益のために使用されたことを容易に認定できる場合には、上記の改正法に従って、遺産分割調停・審判の中で解決を図ることができます。

 しかし、共同相続人間で誰が遺産を処分したのかについて争いが生じ、これを容易に認定できない場合は、当該処分された財産が遺産に含まれることの確認を求める訴訟を提起する必要があると考えられます。

 また、処分者に争いがない場合でも、処分者が自己使用を否定し、相続債務や遺産管理費用、葬儀費用等に充てた旨を主張する場合は、別途訴訟を提起する必要があると考えられます。

 分割前に他の共同相続人が遺産の一部を処分したことが疑われる場合には、早期に事実関係の調査、証拠収集を行い、法的な問題点を検討することが重要です。このようなケースでは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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以上

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