解決事例紹介

解決事例紹介

遺産分割

行方不明の相続人について失踪宣告の申立てを行い、遺産分割を成立させた事例
依頼者 40代・男性
依頼者と被相続人との関係 長男
論点 遺産分割
相続財産(遺産)の種類 不動産、預貯金、有価証券
相手方(相続人) 長女、次女

1 相談内容

 依頼者のお母様は再婚歴があり、依頼者の姉(長女)は、お母様の前夫との間に生まれた子でした。

 依頼者は姉と一度も会ったことがなく、どこにいるのかも全く分かりませんでした。そのため、姉と連絡を取ることができず、遺産分割の話を進めることができないということで、当事務所にご相談がありました。

2 対応内容・結果

 まず、お母様の出生から死亡までの戸籍等を調査したところ、姉は30年以上前に海外に移住していることが判明しました。

 そこで、外務省に対して「所在調査」の依頼を行い、当該国における所在の有無の調査を実施しました。その結果、外務省からは、姉の所在は判明しないとの回答がありました。

 また、可能な範囲で親族等にもヒアリングを行いましたが、姉の所在を知る者はいませんでした。

 そこで、姉は30年以上行方不明であり、生死が不明であることから、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てを行いました。失踪宣告とは、不在者について、その生死が7年間明らかでない場合等に、家庭裁判所の判断によって法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

 姉について失踪宣告が認められたため、姉は法律上死亡したものとみなされ、お母様の相続人は依頼者と妹の二人だけとなりました。これにより、依頼者と妹の二人で遺産分割協議を進めることができ、無事に遺産分割を成立させることができました。

 本件のように、相続人の一人が行方不明である場合であっても、上記の失踪宣告制度や、不在者財産管理人制度を利用すれば、遺産分割協議を前に進めることができるケースは多々あります。相続人の一部と連絡が取れないなどでお困りの場合は、早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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