生前の相続対策
兄妹間で揉めないために遺言書・任意後見契約書を作成した事例
依頼者と被相続人との関係 | 本人(父親) |
---|---|
論点 | 遺言 |
相続財産(遺産)の種類 | 不動産、預貯金、有価証券 |
相続人 | 長男、次女 |
生前の相続対策
依頼者と被相続人との関係 | 本人(父親) |
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論点 | 遺言 |
相続財産(遺産)の種類 | 不動産、預貯金、有価証券 |
相続人 | 長男、次女 |
依頼者は、長男と次女の仲が悪く、自分の死後に遺産を巡って兄妹間で揉めるのではないかと心配されて、当事務所にご相談されました。
また、依頼者は高齢で、物忘れが出始めていたため、今後認知症になった後の財産管理等についても心配されていました。
本件では、できる限り兄妹間の争いを抑える必要があったため、改ざん等のリスクのある自筆証書遺言ではなく、公証人の面前で行う公正証書遺言を作成することを選択しました。
遺言の内容については、依頼者の要望を細かく聴取し、長男と次女が揉めないように公平かつ合理的な承継方法を定めました。すなわち、具体的な財産の種類ごとに承継者を定め、かつ、取得金額に不公平が生じないような内容にしました。
また、依頼者は高齢であり、認知症ではないものの多少の物忘れが出始めていました。そのため、死後になって、長男から、認知能力の低下等を理由に遺言の無効を主張されるのではないかということも心配されていました。
そこで、遺言能力に問題がなかったことを可能な限り証拠として残すために、医療機関で認知機能検査を受けていただき、認知能力の程度を記録化しました。
相談者が認知能力の低下等により財産管理等を行うことが困難になった場合の対策として、任意後見契約書を作成することにしました。
任意後見制度は、将来の判断能力低下後に、誰にどのような支援をしてもらうかについて、あらかじめ契約によって決めておく制度です。
本件では、相談者の近くに住んでいる次女が財産管理や療養看護などの支援をすることになり、相談者と次女との間の任意後見契約公正証書を作成しました。
本件のように、相続人間で揉めることが予想されるケースでは、生前に遺言等を行い、財産の承継方法を具体的に定めておくことが有益です。また、遺言を作成する際には、後に無効と認定されないように、法律の要件に忠実に従って作成する必要があります。
生前の対策をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談いただければと思います。
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