弁護士費用・ご相談の流れ

弁護士費用

【法律相談料】
特定分野に関する法律相談(初回無料) 次の特定分野に関する初回法律相談料は、無料です。

※特定分野
遺言・相続、離婚・不貞問題、破産などの債務整理、債権回収(企業側)

特定分野以外に関する法律相談料 平日午前10時から午後6時までに開始する法律相談
5,500円(30分あたり)
上記時間帯以外を除く時間帯の法律相談
11,000円(30分あたり)

【相続案件】

・遺産分割事件
着手金 22万円
裁判段階の追加着手金 33万円
期日の出廷手数料 4回目から3万3000円/回
報酬金 取得する遺産の金額に応じて成功報酬をいただきます。

・遺言無効確認
着手金 22万円
裁判手続の着手金 33万円
期日の出廷手数料 4回目から3万3000円/回
成功報酬 遺言が有効である場合と無効である場合とを比較して依頼者の得る経済的利益を基準に応じて成功報酬をいただきます。

・遺留分侵害額の請求事件
着手金 22万円
裁判段階の追加着手金 22万円
期日の出廷手数料 4回目から3万3000円/回
報酬金 依頼者の得た経済的利益の額に応じて成功報酬をいただきます。

・遺言書作成
基本手数料 11万円~22万円
公正証書による場合 +3万3000円

・遺言執行(*ご依頼は当事務所において遺言書を作成させていただいた場合に限ります)
手数料 遺産の額に応じて、次のとおりとします。

遺産の額 手数料
300万円以下の場合 33万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分 経済的利益の額の2.2%
3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の額の1.1%
3億円超える部分 経済的利益の額の0.55%

※遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途裁判手続に要する弁護士報酬をいただくことがあります。

・相続放棄
手数料 相続人一名につき、5万5000円~

【単純な建物明渡請求事件】

着手金 22万円~
訴訟の追加着手金 11万円~
強制執行の際の着手金 11万円~
報酬金 33万円~

【離婚案件】

着手金22万円~

追加着手金 裁判手続以降時22万円~

報酬金 交渉段階で離婚成立した場合 金22万円
  調停段階で離婚成立した場合 金44万円
  訴訟提起後に離婚成立した場合 金66万円

※加えて、依頼者が経済的利益を得た場合には、得た利益に応じた報酬をいただきます。
手数料 事件が裁判手続に移行した場合において、弁護士の出廷回数が調停審判及び訴訟を合計して3回を超えた場合には、4回目の出廷から1回あたり金2万2000円の手数料をいただきます(3回目までは手数料は発生しません)。

【刑事弁護】

着手金 33万円~
報酬金 成功の程度に応じて定めます(例:勾留に対する準抗告が認容され、身柄が解放された場合:33万円)
接見日当 必要となった接見の回数に応じて、接見日当をいただきます。

ご相談の流れ

1 ご予約(電話又はメール)

ご相談は予約制です。まずは、お電話またはお問合せフォームからのメール(24時間受付)にて、お気軽にご連絡ください。初回のヒアリング(※2)の日程調整を行わせていただきます。

下矢印

2 お電話でのヒアリング(無料)

初回は担当の弁護士からお電話で簡単にお話をお伺いさせていただきます。お電話でのヒアリングは、無料です。

下矢印

3 初回法律相談(特定分野については初回無料)

ヒアリングの結果、事務所にご来所してお話を聞かせていただく必要がある場合には、面談日を予約の上、予約時間までに事務所にお越しください(事務所へのアクセスはこちら)。プライバシーの確保された完全個室の相談室にご案内いたします。
担当の弁護士がじっくりご相談を伺い、具体的な事情を踏まえた解決方法についてアドバイスいたします。なお、ご要望があれば、ウェブ会議システム(Zoom等)での法律相談にも対応しております。

法律相談料

〇以下の当事務所の重点取扱分野に関する法律相談は、初回無料です。
【特定分野】
遺言・相続、離婚・不貞問題、不動産に関するご相談、破産などの債務整理、債権回収(企業側)、発信者情報開示請求(企業側)、刑事弁護

無料法律相談の時間は30分程度を目安としておりますが、相談者様のご相談をじっくり聴取させて頂く必要がある場合には30分を超えてお話を伺います。相談時間が30分を超えても追加の相談料は頂いておりませんので、時間を気にすることなく安心してご相談ください。

〇2回目以降の法律相談または特定分野以外の法律相談料は、30分あたり5,500円(税込)です 。
ただし、平日10時~18時以外の時間帯及び土日祝日のご相談は、30分あたり11,000円(税込)です。

下矢印

4 方針のご提示・弁護士費用

ご相談だけでは解決できず弁護士に事件処理を依頼することが必要と判断される場合には、具体的な方針(相手方との交渉・調停・訴訟など)と弁護士費用のお見積りについて明瞭にご説明させていただきます(弁護士費用の説明はこちら)。弁護士に依頼するかどうかは、ご自由にご判断いただけますのでご安心ください。
具体的な方針と弁護士費用についてご了解いただいた場合は、正式に委任契約書を締結させていただきます(もちろん、ご相談のみで終了することも可能です。)。

下矢印

5 受任後の流れ

正式に弁護士に事件処理を委任した後は、事件の相手方とのやりとり等は、すべて弁護士が窓口となって対応いたします。交渉から裁判手続における相手方との連絡や裁判に必要な文書作成、裁判所への出廷等も対応させていただきます。

法律相談のご予約・お問い合わせは
こちらからどうぞ

このページの先頭に戻る