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離婚後の共同親権とは?単独親権との違いと裁判所の判断基準について

Q:夫と離婚協議中です。夫は「共同親権にしたい」と主張していますが、私は子どもを自分の判断で育てたいと考えています。共同親権になると、進学先や医療方針まで夫の同意が必要になるのでしょうか。過去に夫から暴言を受けていた場合でも、共同親権が認められるのでしょうか。

A:共同親権が定められた場合、進学先・重大な医療行為・転居などの重要事項は父母双方の合意が必要となります。ただし、暴言・威圧的言動を含むDVのおそれがあるなどの事情により共同での親権行使が困難と認められる場合には、裁判所は、共同親権ではなく単独親権を選択します。

【解説】

1 改正民法で何が変わったか

これまでの民法では、離婚後は父母のいずれか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則とされてきました(従前の民法819条1項・2項)。

しかし、2024年(令和6年)5月に民法等の一部改正法が成立し、離婚後も「共同親権」を選択することが可能となりました。改正民法は2026年4月1日から施行されます。

改正の背景には、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり責任を果たすことが子の心身の健全な発達のために望ましい、という考え方があります。

2 共同親権・単独親権の決め方

(1)まずは父母の協議

離婚に際してはまず父母の協議によって共同親権か単独親権かを定めます(改正民法819条1項)。父母が合意すれば、協議離婚の手続きの中で共同親権を選ぶことができます。

(2)協議が整わない場合は裁判所が判断

父母の協議が整わない場合や裁判離婚に移行する場合には、家庭裁判所が親権者を定めます。裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、子の意思を把握するよう努めることとされています。

なお、父母の協議により離婚自体は合意できているが、親権者に関する協議のみ整っていない場合には、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがなされていれば、先行して離婚の届出を行うことができるようになりました。これにより、協議離婚をする場合には、必ずしも離婚と同時に親権者を定める必要はなく、先に離婚を成立させたうえで、親権者については審判または調停において決めることが可能となります。

3 裁判所による親権者決定の判断枠組み

(1)単独親権となる場合(必要的単独親権事由)

以下のいずれかに該当する場合、裁判所は単独親権を定めなければなりません(改正民法819条7項1号・2号)。

虐待のおそれがあると認められるとき(1号)

父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合です。身体的な暴力に限らず、精神的・経済的な虐待も含まれます。また、父母間のDVについても、その態様によっては子の心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとして1号に該当しうると解されています。

②DVのおそれ等により共同行使が困難と認められるとき(2号)

父母の一方が他の一方から暴力やその他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合などがこれにあたります。殴る・蹴るなどの身体的な暴力に限定されず、いわゆる精神的・経済的・性的DVも含まれます。

③その他、共同親権とすることが子の利益を害すると認められるとき

 上記1号または2号に該当しない場合においても、共同親権と定めることにより「子の利益を害すると認められるとき」には、裁判所は単独親権を定めなければなりません。どのような場合がこの事由に該当するかは、今後の事例の集積を待つ必要がありますが、一定の重大な事情、すなわち上記1号または2号に準ずる程度の事由が認められる必要があると考えられています。

(2)総合考慮による判断

必要的単独親権事由がない場合でも、裁判所は①父と子との関係、②父母の関係、③その他一切の事情を総合考慮して、共同・単独親権のいずれかを裁量的に判断します。

父母の従前の親権行使の在り方や親子の関係について重要な事情がない事案においては、子の利益のために親権を共同行使しうる協力関係の有無を中心に判断されることになると考えられます。ここでいう協力関係とは、夫婦関係が破綻した父母に緊密な連携を求めるものではなく、第三者を介しても最低限の意思疎通ができる程度で足りると考えられています。

また、特に年長の子のケースでは、子が父母双方との関わりを求めているか、一方の親に対する拒否的感情があるかといった子の意向の重みが増すとされています。

4 共同親権下での親権行使のルール

(1)共同で決める必要がある事項

  • 子の転居(学区・生活環境が大きく変わる場合)
  • 進路に影響する進学先の決定
  • 心身に重大な影響を与える医療行為への同意
  • 子の財産管理(預金口座の開設など)

(2)同居親が単独で行える事項

日常の監護教育に関する行為(食事・服装の決定、習い事、短期の旅行、通常のワクチン接種など)は、子と同居する親が単独で行えます。

(3)急迫の事情がある場合

子の利益のために急迫の事情がある場合は、重要事項であっても一方の親が単独で判断・行動できます。個別具体的な事情によりますが、例えば、緊急の医療行為、DVや虐待からの避難(被害直後に限りません)、入学手続の期限が迫っている場合などがこれにあたります。

(4)意見が対立した場合

重要事項について父母の意見が対立する場合は、家庭裁判所に親権行使者の指定を申し立てることができます。裁判所が父母の一方を当該事項の親権行使者に指定した場合には、親権行使者は、その事項について単独で親権を行使することができます。

5 離婚後に親権者を変更することはできるか

共同親権を選んだ後でも、子の利益のために必要と認められる場合には、家庭裁判所への申立てにより単独親権への変更が可能です(改正民法819条8項)。

たとえば、離婚前に父母間にDV等があり、それを背景に対等な立場で協議ができず共同親権を定めてしまったケースでは、子にとって不利益となる恐れがあるため、単独親権への変更が認められる可能性があります。

6 まとめ

  • 2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後の共同親権が選択可能になった。共同親権下では進学・重大な医療行為・転居などの重要事項は父母双方の合意が必要となる。
  • 虐待のおそれがある場合や、DV等により父母の共同行使が困難な場合は、家庭裁判所は単独親権を選択する。
  • 共同親権か単独親権かは、「子の利益のために親権を共同行使しうる協力関係の有無」を中心に、子の利益を最優先に考慮して判断されることになる。
  • 共同親権下でも、日常の監護行為や急迫の事情がある場合(DVからの避難を含む)は単独で親権を行使できる。
  • 離婚後に事情が変わった場合は、家庭裁判所への申立てにより親権者の変更が可能。

共同親権をめぐる問題は、制度が新しいだけに実務上の不明点も多くありますので、お早めに弁護士へご相談ください。

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