専業主婦の離婚

専業主婦の離婚

専業主婦の離婚

専業主婦の方の離婚相談においては、現時点での所得が少ないことによる問題、別居後の生活費を早期に確保する必要があること、これまで専業主婦歴が長い場合には年金分割が必須であること等の特色があります。

別居後の生活について~婚姻費用の仮払い仮処分~

離婚を考えるにあたって最初に不安に思うのが、離婚後の経済生活です。別居から離婚するまでの間には、原則として、収入のある方が他方を扶養する義務を負い、婚姻費用(生活費)を支払う義務が生じます。もっとも、別居後、婚姻費用がすぐに任意に支払われるとは限りません。

婚姻費用が任意に支払われない場合には、婚姻費用分担請求調停・審判の申立といった裁判手続きを利用することになります。裁判所から婚姻費用分担の審判がだされると、これに基づいて相手方の給料差し押さえ等の強制執行を行って、婚姻費用を支払わせることができます。

しかしながら、裁判所の婚姻費用分担の審判がだされるまでに、通常半年程度の時間を要します。この間、生活費が一切支払われないとなると、生活ができませんし、いわば兵糧攻めのような状態で、不利な離婚条件であっても受け入れざるを得ないことにもなりかねません。

このような場合には、審判前の保全処分として、婚姻費用の仮払いを求める仮処分の申立が検討できます。

審判前の保全処分とは、審判がだされるのを待っていては、生活に困窮してしまう場合等に、裁判所にスピード重視で仮の判断を求める手続きです。
仮の判断といっても、仮処分命令がなされた場合には、これに基づいて給与差押え等の強制執行が可能となります。

別居後の生活費に困窮する場合には、早急に婚姻費用の仮払い仮処分の申立を行うことによって、早急な婚姻費用の支払いを受けることができます。

潜在的稼働能力の評価

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入額を主要な要素として定まるところ、専業主婦の収入はゼロですが、相手方から、「能力があるのに働いていないだけで、平均的な収入があると見做して婚姻費用を算定するべきである」という主張がなされることがあります。

つまり、働く能力を有しているのに、本人の問題で働いていないのだから、統計等から導かれる平均収入等があるものとして婚姻費用を算定するのが、公平に適うのではないかという主張です。

これに対しては、例えば、子どもが小さい場合には、子育てに手が離せない一定期間は収入がゼロでもやむを得ないので、収入を平均収入に擬製するべきではないという反論が考えられます。また、別居して間もなく新しい仕事を探せるわけではありませんから、別居後間もない時期において安易に収入を擬製するべきではありません。他に、専業主婦歴が長く、目立った職歴がない場合等には、同世代の平均年収が得られる職に就くことのできる蓋然性がないのだから、収入を擬製するにしても、パート収入程度に限られるべきであるとの主張も考えられます。

親権について

専業主婦(主夫)の方は、どうしても他方配偶者と比較して、経済力が劣りますから、そのことを理由に親権がとれないのではないかと不安になられる方は多いです。
実際に、専業主婦(主夫)が他方配偶者から、「子どもも育ていけないだろうから、親権は渡せない」と主張されるケースは多々あります。

それでは、専業主婦(主夫)の方が親権をとるのは難しいのでしょうか。実はそうではありません。

親権を決める際に、もっとも重視されることは、「主たる監護者は誰か」というところです。 経済力は考慮されないわけではありませんが、付随的な考慮要素です。また、子を扶養する義務は、離婚しても両親がともに負担することになるので、不足する部分は養育費として支払ってもらえばよいと考えます。

年金分割

専業主婦の場合、厚生年金の支払いがありませんから、離婚してしまうと、老後に支払われる年金額が非常に少なくなってしまいます。そこで、離婚時には、離婚時年金分割という手続きを行うことが重要になります。

まとめ

専業主婦の離婚の場合、離婚後の経済生活に不安があることは多いと思われますが、個々の問題に対して一定の対処は存在します。
無論、離婚をご決断された場合、離婚後の経済生活は離婚前と比べて苦しいものになるケースが多いです。
しかしながら、当事務所は、新しい人生を歩むことをご決断されたご決断を最大限尊重し、法律家としてなしうる限りのサポートをして応援します。

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